2014-11-12 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
そういう点でいいますと、過去、建設汚泥の処理物の廃棄物該当性の判断基準指針というのが出されております。建設汚泥に対して、廃棄物に土砂をまぜて、いわば土砂との混合物にすることで土砂と称して埋立処分をするという問題について、要は、廃棄物と土砂をまぜても、それは土砂にはならない、土砂のまざった廃棄物でしかない、こういう通知も出されているわけです。
そういう点でいいますと、過去、建設汚泥の処理物の廃棄物該当性の判断基準指針というのが出されております。建設汚泥に対して、廃棄物に土砂をまぜて、いわば土砂との混合物にすることで土砂と称して埋立処分をするという問題について、要は、廃棄物と土砂をまぜても、それは土砂にはならない、土砂のまざった廃棄物でしかない、こういう通知も出されているわけです。
その中で、身体の傷害、人の検査費用、避難費用、物の検査費用、財物汚損、休業損害、営業損害、精神的損害という八つの損害項目について損害賠償の判断基準指針が示されたわけであります。今回の事故に関する原子力損害範囲の判定の指針、これは、ジェー・シー・オーのこの基準というものが反映されるのかということ。 それから、本当にこの事故と損害の相当因果関係があるのかどうかということが心配されております。
その上で、判断基準、指針が適切であるのかどうかというのをまず調べてみる必要があろうと思いますので、これを見てみます。